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青色申告特別控除額及び基礎控除額の変更とマイナンバーカードの取得について

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今回のお知らせは税制改正についてのお知らせです。

●青色申告特別控除額及び基礎控除額の変更

確定申告真っ只中ですが、令和2年度分の確定申告(来年の確定申告)から、青色申告特別控除と基礎控除の金額が変わります。

青色申告特別控除 65万円 → 55万円

基礎控除     38万円 → 48万円

となります。

※青色申告特別控除については、国税局のホームページに詳しく載ってますので、そちらを参照してください。

国税庁:青色申告特別控除について  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2072.htm

控除額の合計は変わっていないため、具体的な影響がわかりにくいのですが・・・所得金額が増えるということは、健康保険料や市県民税など、所得金額を元に計算する料金が上がる可能性があるのです。

でもご安心ください。65万円控除を引き続き受けられる方法があるんです!!

これまで、65万円控除を受けるためには、以下の要件を満たすことが条件となっていました。

(1)正規の簿記の原則で記帳 (複式簿記)

(2)申告書に貸借対照表と損益計算書などを添付

(3)期限内申告

来年の申告で65万円控除を受けるためには、これに加えて、

① e-Tax による申告 (電子申告)

又は

② 電子帳簿保存

が必要になります。

ここで注目すべきところが、e-Taxによる申告を行うだけで、引き続き65万円控除が受けられるという点です!!(今回、電子帳簿保存については説明を省かせていただきます。)

e-Taxで申告をするだけで、実質10万円の経費を余分に引くことが出来るわけですね!!

これは事業者の皆さんにとっては朗報ではないでしょうか!!

●65万円控除を受けるためにはマイナンバーカードの取得をオススメします

じゃあe-Taxで申告をしよう!!となったそこのあなた・・・e-Taxでの申告には「マイナンバーカード」が必要になってきます。

マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と、本人の顔写真等が表示されたものです。

このカードは、本人確認のための身分証明書としての利用をはじめとして、自治体サービスをはじめとした様々なサービスに利用できます。

マイナンバーカードは発行の手続きが必要となっています。

通知カードが全国民に配布されていますが、この通知カードはマイナンバーカードとは別物ですのでご注意ください。

では、マイナンバーカードの発行はどのように行うのかですが、以下のサイトに詳しく載っておりますので、参照ください。

マイナンバー総合サイト https://www.kojinbango-card.go.jp/

スマートフォンなどの携帯端末からも発行申請できるようになっていますので、申請手続きも手軽になっています。

マイナンバーカードで出来ることはこれからどんどん増えていく予定です。なによりも、事業者の皆さんにとっては65万円控除を引き続き受けられるメリットがありますので、この機会にマイナンバーカードを取得してみてはいかがでしょうか?

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