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中小事業者等に係る固定資産税等の軽減について
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〇概要
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとします。
なお、軽減措置を受けるためには、本制度の適用を受ける旨の認定を受けた申告書が必要となります。
〇軽減となる基準及び課税標準の特例の内容
令和2年2月~10月における任意の連続する3ヶ月の事業収入の合計が前年同時期と比べて、事業収入の減少の程度に応じ、課税標準額を軽減します。
・30%以上50%未満減少している場合・・・2分の1を軽減
・50%以上減少している場合・・・全額を免除
〇対象となる事業者
上記1.の基準を満たす中小事業者等(※1,※2)が対象になります
※1 常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人
※2 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人及び資本又は出資を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下の法人(ただし、大企業の子会社等は対象外となります)
〇対象となる資産(固定資産税等)
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※土地や住宅用の家屋は対象外です
〇認定を受ける方法
①最寄りの認定経営革新等支援機関等にご相談ください。
税理士、公認会計士、中津川商工会議所、中津川北商工会、金融機関など
②認定経営革新等支援機関等に下記の書類をご持参ください
・申告書(様式1)及び別紙「特例対象資産一覧」★
・令和2年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間が、前年比で収入減となっている事を証する書類(売上台帳・試算表など)
・前項で定めた期間の前年同期の売上が分かるもの(直近の年度の月次損益計算書または青色申告決算書、売上台帳など)
・直近の減価償却資産の計算表(一覧表)
・令和2年度固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細
★特例対象家屋を居住用と事業用で一体利用されている場合は、課税明細の写しの余白に事業用の面積(㎡)、割合(%)を追記したものであれば、代用できます。
◆認定については内容確認の時間を必要としますので、十分に余裕をもってご相談ください。
〇申告受付期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
当記事では抜粋させていただいた内容をご紹介させていただいております。
詳しくは中津川市ホームページ(以下リンク)をご確認ください。申告に関する様式等も以下にてダウンロード可能です。
http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/page/090072.html
中津川市内にて固定資産税を納付いただいている方、コロナの影響を受けて売上が減少しているという方は要チェックです。
事業を行っている方には例年中津川市から以下のような書類が毎年届くと思います。この資料が届く封筒の中に現状の固定資産のリスト等が同封されておりますので、現状が良く分からないという方は是非これらの資料を見て現状をご確認してみてください。
↓ 償却資産申告書 ↓