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一時支援金制度について(3/8受付開始)

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中小法人・個人事業者のための一時支援金

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要


2021年1月に発令された緊急事態宣言※1に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (以下「一時支援金」という。)を給付いたします。

     

<給付対象のポイント>
1.緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
2.2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者

    

<給付額>
2020年又は2019年の対象期間の合計売上 - 2021年の対象月の売上×3ヶ月
中小法人等:上限60万円  個人事業者等: 上限30万円
対象期間:1月~3月
対象月:対象期間内に、2019年又は2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月から任意に選択した月

    

〈申請受付期間〉

令和3年3月8日(月)~5月31日(月)

   

なお、一次支援金の給付要件等は、今後、変更になる可能性がございますので詳細の情報は経済産業省のホームぺージ又は一時支援金事務局ホームページ」に掲載されている各種資料をご覧いただきご確認ください。

    

    

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