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スタッフブログ

月次支援金の申請受付が開始されました(6/16~)

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月次支援金制度についてご案内をさせていただきます。

   

まず初めに
【中津川北商工会】は登録確認機関です。
弊会の会員の方は弊会にて事前確認をさせていただきますのでご相談ください。
※原則「団体(商工会・商工会議所等)の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に、事前確認を依頼してください。事前確認を行っていただける登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口までご相談いただくか、事務局が設置するホームページで他の登録確認機関をお調べください。

   

中津川北商工会へ加入をご検討される方はこちら(会員申込)へお進みください。

    

〈概要〉
・2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付し、事業の継続・立て直しやそのための取組を支援します。

    

〈給付要件のポイント〉
①対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していること

    

〈給付額〉
2019年又は2020年の基準月の売上 - 2021年の対象月の売上
中小法人等 上限20万円/月
個人事業者等 上限10万円/月

    


詳細は以下の月次支援金事務局ホームページにてご確認ください。
月次支援金事務局ホームページ    

    

最後に

月次支援金制度は「売上が半減したら受給できる支援金制度」ではありません。申請をなさる前に自社が要件に該当しているかご自身で確認いただくようお願いいたします。
当支援金制度は申請から採択まで非常に容易です。なぜなら要件を満たしている証拠書類の提示は申請時点で求められていないからです。ですが、要件を満たしていることを証明する証拠書類の保管に関しては申請する方の義務があり、それらがそろっていない場合は補助金の返還になる可能性もあります。誤って受給してしまわぬよう制度の内容についてはしっかりお目通しいただきご理解をいただくようお願いいたします。

しかし「要件を見たけどよく分からない」、「証拠書類とは結局何を揃えておけばよいのかよく分からない」といった方もいらっしゃると思います。

そのような場合はお気軽に商工会までご相談ください。

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