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スタッフブログ

税制改正によるお得な制度の紹介(^^)/

  • 施策情報など
  • 投稿日:

お疲れ様です!
staff:ハタボ― です(^O^)

時間の流れも速いもので気が付けば2月中旬…
個人で事業を営んでいる方からすると忙しくなる時期かもしれません…

そうです!
決算期です!!

ということで、先日中北職員で28年度における税務窓口の研修会に参加して参りましたので、こちらの内容に沿って紹介させていただきたいと思います(^^ゞ

①マイナンバーについてお願い

28年の申告にて歳代の変化、誰しもに摘要される変化は何と言ってもマイナンバーです。 
確定申告や、消費税の申告等に記載が必要な事は勿論のこと、
書面提出する方についてはマイナンバーカードの両面の控え、又はマイナンバーの通知カードの控え+身分証明書(運転免許証など)の添付が必要になりますので、商工会で申告をされる方(商工会に限らずですが)はご用意頂きご持参くださいますようお願い致します。
もっと詳しく知りたい方は下記にて!

マイナンバー
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/info-mynumber1.htm

次に所得税の改正について

②居住用家屋に係る譲渡所得の特別控除制度の特例

こちらはH28.4.1より施行されております。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3千万円まで控除ができる特例があります。これを、居住用財産を譲渡した場合の3千万円の特別控除の特例といいます。
3千万円の控除はでかいですね!!
(アパート暮らしの私には縁がないですが 笑)
近年増加する空き家について、地域住民の生活環境への悪影響を未然に防ぎ、より住みやすい環境を確保する観点から、相続によって適切な管理が行われない空き家の増加を抑制するため、当税制が施行されたことの背景にあるそうですヽ(^o^)丿

必要要件としては、
「自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。」などなど。。。;
他にも細かい取り決めもありますので興味のある方は以下にてご確認下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

③セルフメディケーション税制の創設(医療費控除)

噛みそうな名称です。
背景として、国民医療費が年々増大する中、国民が自ら自己の健康管理を進めるセルフメディケーションを推進することが重要であるとの観点から、平成28年度税制改正で創設されましたヽ(^o^)丿
概要として、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている納税者が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。

簡潔に説明しますと、国が認めた特定の医薬品を12,000円を超えて購入した場合、その超過分を医療費控除として所得から差し引くことができるということです!
従来の医療費控除は10万円以上の医療費の自己負担が必要要件でしたが、「これなら適用される!」という方も多いのではないでしょうか(^O^)?

国が認めた医薬品を見分けるには、医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークがあり、医薬品リストも厚生労働省HPにも記載されております。
かなりの点数が対象になってるので、是非とも一度確認してみて下さい(^^ゞ

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⇓対象医薬品の一覧
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html

最後に注意点としまして、
①既存の医療費控除との併用が出来ない。
②限度額が8万8千円である。

従来の医療費控除と選択適用となりますので、控除額が大きい方を選択した方がお得です。
また、セルフメディケーションによる医療費控除は限度額は8万8千円と、従来の医療費控除より限度額が少ないため、どちらの方が適しているか考えた方が良いです!

さて。。。
想像以上にブログが長文になってしまいましたが、ブログを通じての紹介は以上とさせていただきます!
他にも数えきれない税制がございますので、自分に何か当てはまる適用は無いか!?など、興味をもし持っていただければ、国税庁HPにて全てが掲載されてますので是非ご参照いただければと思います。
また、お気軽に商工会もご利用ください(*^_^*)

以上!staff:ハタボ―でした(^o^)

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