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【設備投資をご検討の方必見】中小企業経営強化税制等について

  • 施策情報など
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こんにちは!staff:ハタボーです!
春の陽気です。蛭川では梅の花が満開です。桜は間もなく…といったところですが、過ごしやすい時期になってきました(^^)

さて、そんな中でありますが!
今回は中小企業・小規模事業者にて、活用できる税制についてご紹介をさせていただきます。
設備投資などを今後ご検討されている事業者様は知っておくと便利な内容だと思います!

① 中小企業経営強化税制【延長・強化】
当税制は、中小企業の稼ぐ力を向上させる取り組みを支援するため、中小苦行経営強化法による認定を受けた経営力向上計画に基づく設備投資について、即時償却お酔い税額控除(10%)にいずれかの適用を求める措置です。
当制度は平成27年から平成31年3月末まで、となっておりましたが、本税制措置の適用期限を二年間延長することとなりました。
また、働き方改革に資する設備(休憩室に設置される冷暖房設備や作業場に設置されるテレワーク用PCなど)も本税制措置の適用対象であるとのことです。

簡潔にまとめますと、「経営力向上計画」を策定して期間内に設備投資を行えば、1000万円する機械装置であろうと、単年度で経費・損金計上をすることができるということです。
節税効果も絶大ですので、平成27年~平成30年の期間でも管内の多くの方に利用をいただいた税制です。

中小企業強化税制

中小企業強化税制2

細かい条件等は以下URLにて記載させていただいておりますのでもっと詳しく知りたい方はご参照ください。
中小企業庁HP

② 商業・サービス業・農林水産業活性化税制【延長】
当税制は、商業・サービス業等を営み、青色申告書を提出する中小企業者等が、平成31年3月31日までに経営改善設備を取得等した場合に、取得価額の30%特別償却又は7%税額控除を受けることができる措置です。(なお、資本金又は出資金の額が3,000万円を超える法人(中小企業等協同組合等を除きます)は、税額控除の適用を受けることはできません。)
※経営改善設備とは、商工会等から経営の改善に資する資産として書類(経営改善に関する指導及び助言を受けた旨を明らかにする書類)に記載された以下の設備です。
 器具及び備品(1台又は1基の取得価額が30万円以上のもの)
 建物附属設備(1台の取得価額が60万円以上のもの)

①の経営力強化税制より控除率は下がるものの、商業・サービス業の方向けでご活用をいただける税制となっております。
経営をより良くしていこうとするために必要な設備機器、と幅広く活用いただける内容ですので、事前に商工会までご相談をいただけますとスムーズに申請ができますので何なりとご相談ください!

商業サービス税制

細かい条件等は以下URLにて記載させていただいておりますのでもっと詳しく知りたい方はご参照ください。
中小企業庁HP

③先端設備導入計画の策定による税務支援【新設(平成30年途中から)】

①の中小企業経営強化税制とセットでご活用いただくケースが多い制度です!
中小事業者等が、に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、生産性向上に繋がる設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたって0円に軽減されます。
中小企業強化税制では、即時償却・特別控除のいずれかの選択適用となっておりますが、プラスαで固定資産税も3年間0円となります。
申請窓口は中津川市となっており、また別で申請書を用意していただきますが、①の税制にて活用する申請書にて計画を策定できれば申請手続きはそこまでややこしいものではありませんので、是非ご活用をいただければと思います。

細かい条件等は以下URLにて記載させていただいておりますのでもっと詳しく知りたい方はご参照ください。
中津川市HP

設備投資における税制施策についてのご紹介は以上となります。
別記として、前年に引き続き持続化補助金やIT補助金は4月以降の公募開始、ものづくり補助金に関しては公募が既に開始しております。
これらの補助金申請の際に、①の「中小企業経営強化計画」の認定を受けておくと、加点措置がありますし申請の際にも経営計画書のベースがあるためスムーズに申請を行うことができる等の利点があります。
また、補助金とかは関係なしに、自社の現状や今後の展望について整理し、経営の見える化を図りたい!といったご要望もありましたら、経営計画の策定につきましてのお手伝いもさせていただきますので何なりとご相談をいただければと思います。

以上!staff:ハタボーでした!!

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